特商法に違反した違反者の公表についてですが、違反者は公表されるのかどうかですが、公に公表される場合とそうではない場合があります。
公に公表をするケースは、特商法に違反したものがすでに犯罪者であると確定しており、余罪が複数に至る場合、周囲の方々に注意喚起および、すでに悪質な違反者によって何らかの形で関与していないかを申し出てもらうためにあえて公の場で公表するケースがあります。
このケースの場合、特商法に違反したものとかかわりがある消費者である場合、速やかに消費者生活センターに連絡を取り自分も被害者であると進言し事業者が悪質性があることを申し出るのが望ましいです。
何故なら、第3の被害者をすでに生み出している可能性が大きいためできるだけ被害を受けた人物は広告をした方が事業者が詐欺事業者であると確定することができるうえ詐欺が多発しているエリアを特定することもできるためできるだけ被害者は報告することが望ましいです。
もう一方のケースですが、事業者側の単なるミスで特商法に違反してしまった場合、公の場で公表するのではなく、特定商取引ガイドというサイトから違反者を探すという方法で違反者を公表しています。
このケースの場合は、特商法に違反した事業者の使命とどのような処分を事業者に課したのかなどの他、何の法令に触れたかなどを記載しており、処分人処分を行った事業者も記載しています。
こちらのケースの場合は、大きな詐欺や大きな犯罪行為で消費者をだましたのではなく、事業者側のミスであるものを記載しており、稀に悪質性が高いものを記載しています。
悪質性は高くとも、だまし取った被害額が少ないが故一応行政の処分という形で記載があります。
なお、特商法は、完全に事業者が悪質でかつ被害者が多い場合、業務禁止よりも重い処分である、差し止めという処分を行政が執行可能で、こちらが良くニュースに上げられ注意喚起を促すタイプの特商法の違反をした事業者になるため、テレビでニュースになるタイプは差し止めという重い処分を与えられたものがテレビなどで被害者の方々や被害にあってしまっている方々に対して注意喚起をしているのです。
以上が特商法に違反したものは公表されるかですが、特商法に違反をした事業者は公表され、5年もの歳月の間公表され続けます。
五年以降は過去に違反した事業者は情報が削除されますが再度違反した場合容赦なく違反者として公表されますので、特商法に違反したものは、行政が調べ上げ、違法であると確定した場合において5年間もの間違反者として公表されます。